警視庁の自転車交通安全教育用リーフレットが結構分かりやすくて、一読することをオススメします。

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今日は午前中雨で、帰りに雨もやんでいたのですが、朝の駅に向かう途中の道路でこれまでと少しだけ、違う景色がありました。
それは、傘をさしながらの自転車運転がほとんどなく、カッパを着て自転車運転している人が沢山いたことです。
6月1日から始まった、道路交通法における、自転車の交通ルール違反の罰則強化が、いかに浸透しているかが分かるシーンでした。

3年以内に2回以上、危険行為を行うと、安全講習を必ず受講する必要が。

3ヶ月以内に受けないと、5万円以下の罰金が科せられます。
安全講習は標準額で1回5700円。

危険行為に当たる行為は14行為

危険行為ですが、以下の14行為です。

  • 信号無視
  • 遮断踏切立入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • ブレーキ不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止違反
  • 歩道通行時の徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 交差点安全侵攻義務違反等
  • 交差点有線者妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 安全運転義務違反

信号無視や酒酔い運転などの読んで字の如くなものから、イヤホンをつけて音楽を聞きながら運転する、手放し運転する、上に書いた傘をさしての運転などが入る、安全運転義務違反など、文字だけではあまりピンと来ないものもあります。
また、自転車の整備不良なんかも対象に入っています。

警視庁の自転車交通安全教育用リーフレットが分かりやすいと話題

さて、この14項目、文字だけではイマイチ分かりにくいものもありますが、警視庁の自転車交通安全教育用リーフレットが、上の14項目についてわかりやすいと話題なので、リンクを貼っておきます。(要pdfビューワー)
日ごろから自転車を運転する方も、そうでない方も、一度読んでおくことをオススメします。

自転車交通安全教育用リーフレット 警視庁

最後に

筆者自身は自転車に乗る機会は少ないのですが、車を運転していて、もしくは歩いてるとき、そばを走る自転車にひやりとする場面はそう少なくはありません。
この制度で少しでもそんな場面が減ればいいな、と思います。(3年以内に2回ってところや、この法律自体にも賛否両論ある気がしますが。)
ルールはルールなので、上手く付き合っていくのが良いかと思いました。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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